2017年12月28日 建設業の税務会計 【2018年問題】二つの法改正とは?
労働契約法や派遣法の改正により、パート、アルバイト、契約社員などの「 有期雇用者」を抱える企業では2018年に向けて様々な準備・対応が求められています。
2018年問題とは、雇用形態や契約期間に関する問題の総称で、パート、アルバイト、契約社員などの「有期雇用契約者」を対象とした2012年の労働契約改正、2015年の労働派遣法改正の影響によって、多くの企業が2018年前後に雇用契約への対応を求められ、企業側はコスト増大が懸念される問題のことです。
その際に大量の失業者が出ることが予想されています。
1)2018年問題に関係する2つの法改正
2018年問題に関係する2つの法改正とは、「労働契約法」と「労働者派遣法」です。それぞれについて説明いたします。
(1)改正「労働契約法」とは?
大きく分けて2つあり、一つ目は「無期雇用ルール」です。
5年以上の有期雇用契約者は、無期雇用契約者への転換を申し入れることができるというものです。しかし、労働者からの申し込みが必要になりますのでご注意ください。
二つ目は、「無期転換申込権」です。
もしも該当期間中に申込をしなかった場合、次の更期間中に申し込むことも可能です。この権利のことを「無期転換申込権」といいますが、次の3つの条件を満たしていることが「無期転換申込権」の発生条件となります。
一つ目は「使用する事業主が同一かどうか」、二つ目は「契約の更新回数が1回以上」、三つ目は「有期労働契約の通算期間が5年を超える」です。
(2)改正「労働者派遣法」とは?
こちらも、大きく分けて2つあります。
一つ目は、「期間制限の見直し」で、施工日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働派遣には、すべての業務で次の2つの期間制限が適用されます。
一つ目は、「派遣先事業所単位の期間制限」で、派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間は、原則3年が限度です。
二つ目は、「派遣労働者個人単位の期間制限」です。同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対して派遣できる期間は3年です。
二つ目の改正である「期間制限」は、有期契約の派遣社員が対象であり、以下の5つの場合は、3年の制限はありません。
一つ目は「派遣会社に向き雇用契約されている派遣社員を派遣する場合」、二つ目は「60歳以上の派遣社員を派遣する場合」、三つ目は「期限がはっきりしている有期プロジェクトに派遣する場合」、四つ目は「日数限定の業務に派遣する場合」、五つ目は「産前産後育休、育児休業、介護休業で休業している労働者の業務に派遣する場合」です。
以上が法改正の概略です。
その状況を踏まえて、次回は2018年問題を前に企業側ですべき準備等に関して詳しくお伝えしていきます。