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2017年04月24日 設計事務所 【助成金】住宅に関わるおすすめ助成金NO.3

住宅に関わりのある助成金がたくさんありますので、その中でも特におすすめの助成金をご紹介します。

助成金は上手に使えば、営業の道具になりますし、クライアントの信頼を得ることに結びつきます。詳しくお伝えしますので参考にしていただければと思います。

今回は、全国的に問題になっている「空き家」の活用に関する助成金です。

 

 

1) 空き家再生等推進事業(活用事業タイプ)

 

国土交通省と地方公共団体が、居住環境の整備改善を図るため「空き家住宅」又は「空き建築物」の活用を行う事業です。

 

(1) 対象地域

対象地域は3つあります。

まず一つ目は、「空き家等対策計画」に定められた空き家等に関する対策の対象地域です。

 

二つ目は、空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な除却を推進すべき区域として地域住宅計画又は都市再生整備計画に定められた区域です。

 

そして三つ目は、居住誘導区域を定めた場合にその区域外で空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害している区域などです。それぞれの計画や区域などに該当しているかどうかは、地方公共団体に問い合わせて確認する必要があります。

 

(2) 対象施設

対象施設は、本事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又は空き建築物です。民間企業又は個人に補助する場合は、地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用される物に限りますので注意が必要ですね。

 

(3) 事業内容

空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の改善及び地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供するため、当該住宅等の取得(用地費を除く)、移転、増築、改築等を行います。

 

(4) 助成対象費用

助成対象費用は、空き家住宅・空き建築物の改修等に要する費用です。詳しくは、空き家住宅等を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用に供するため行う住宅等の取得(用地費を除く)、移転、増築、改築等に対して、国費と地方公共団体からの助成が2/3です。また、国費は地方公共団体の1/2補助です。

 

今までは、都道府県外からの移住者を対象とした助成金はありましたが、さらに活用しやすい助成金となっています。今後は、空き家の「活用」の部分に関しても助成金を上手にご利用ください。

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